踏み出す一歩~ shinka to advantage

独立開業への道…特殊事案かもしれませんがご紹介がてら誰かの参考になれば嬉しいです。※半分備忘録のようなものです

【会社設立】課税事業者を選択!

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Nextとしたので…

これの続きです 笑

説明を読み進めていくと

何よりもきちんと

説明を理解している人と話をすると

インボイス』ではなく『適格請求書』と

口にしています 苦笑

 

現在 この辺は素人な小生

インボイ制度 何だけどさ…と口に

きっと明日以降は 適正~と

なるタイプなのですが…

何となくの理解でもきちんと処理をしたい

 

この辺はさすがに税理士さんたちの方が

しっかりと説明をしてくれますが

税理士さんたちは しれっと

インボイス と口にします 笑

 

で 前回の続きですが…

適格請求書の発行をできるのは

課税事業者として登録をした方だけ…

【おやじ ブレてます 笑】

インボイス制度がスタートすると

免税事業者は適格請求書が発行できず

一部のケースを除いて

消費税の仕入額控除が受けられなく…

 

それなのに

未登録でも適応しなければいけないのは

請求書の保管という部分にあります

義務とされるこれが

消費税上のあれこれに繋がっていきます

 

これは 買い手側…

仕入れをする側が忘れてはいけない奴…

もちろん

全ての領収書が受け取れるわけもなく

無くても対応はされるものもあります

詳しくは…専門家に 苦笑…

では小売業でもない

フリーランスのコンサルたる小生が…

インボイス制度が必要のか…と

最終的な部分に辿り着くのですが

 

小生の場合は 領収書を発行する側

つまり 請求書を発行するわけで

この請求書は 相手にとっては重要です

何せ 消費税計算上に加味されるか否か

という問題が混ざるわけですから 苦笑

単純に 請求書を作る側は

仕事をくれる相手に対して

消費税上の様々な制度活用のために

発行できる資格?権利?を

手にしておく義務があるような…

 

結論 インボイス登録をする です

問題は 色々と課題がある中なので

これからも勉強がいるわけですが

その前に… この記事読んで

ん?間違えているぞ! と気付きの方は

是非是非 コメントなどでご教授を

税務には不慣れな親父ゆえに ぺこり

☆★☆ご来訪いただいた皆様に☆★☆

最後までお付き合いいただき

誠にありがとうございます。

感謝しております。

踊った文字たちも喜んでいると思います。

ちなみですが…

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